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賃貸住宅(アパート・マンション・戸建)

契約から解約手続き

契約更新

賃貸借契約期間は、通常1年間となっています。 (一部例外を除く)

1:入居時のご注意

※ご入居の際の注意として「引越のゴミ」を必ずお客様にて処分してください。無断でゴミ置場へ搬出しないで下さい。

※玄関ドアに「ダイヤル南京錠」が設置されている場合は、レターパックにてご返却いただくか、封筒がなければ管理用ポストにご返却をお願いします。

※固定電話の設置にかかる費用は、お客様のご負担となります。

※郵便局へ転入届をご提出下さい。

2:契約更新

更新を希望されない場合は、契約満了日の1か月前までにご連絡をお願いいたします。
期日までにご連絡がない場合は、自動的に更新されます。
契約が更新となる場合は契約書記載の更新事務手数料をお家賃等と合わせてご請求させていただきます。

3:保証契約及び火災保険の更新

保証会社及び火災保険に加入いただくことが契約の条件になっています。契約更新時には必ず更新をして下さい。更新いただけない場合は、契約違反となりますのでご留意下さい。

解約

1:解約通知

解約をする場合は、契約書に記載の指定の予告期間内(引越しの1箇月前まで)にご連絡下さい。電話だけでのご連絡はトラブルとなりますので受付できません。解約のご通知は、当ホームページ上の「退去届け」でお手続き頂くか、契約時にお渡しの「解約通知書」を当社までご郵送ください。
電子契約の方は「解約通知書」をお渡ししておりません。当ホームページ上の「退去届け」よりお手続きお願いいたします。

※解約日がはっきりしない場合や記入漏れ、ご契約者様からのご通知でない場合は受け付けられません。

(注)解約通知書受理後の変更は認められません。

2:解約日、ルームチェック当日

立会日までには、必ず荷物を全部出した状態にしておいてください。
また退去時に出たゴミは責任をもって処理してください。
(粗大ゴミを放置された場合はゴミ処理代金を請求致します。)

  • 公共料金等の精算を必ず行っておいてください。
  • 立会時には開錠いただく必要がございますので、鍵をお持ちください。鍵を忘れた際は、当日のお立会はできません。

※最寄りの郵便局へ転居届(用紙は郵便局にあります)を提出すると、旧住所宛の郵便物は1年間新住所へ転送されます。

3:解約の精算

ルームチェック後、精算金のある方に対し解約精算書を郵送(またはご連絡)します。

※解約返還金(敷金)の精算は、諸経費の処理後となります。

※未払いのお家賃や原状回復費用のお支払いが必要で、解約返還金より高額となる場合は、当社の指定する方法でお支払いいただきます。銀行振込の場合、手数料はお客様のご負担となります。

原状回復

賃貸借契約書に明記されておりますとおり、解約明け渡し時には原状回復をしていただきます。この費用は解約返還金と相殺し(住宅金融公庫融資物件の場合、敷金と相殺)、余剰金がある場合には返還、不足が生じた場合には、上記のとおりお支払いいただきます。

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